住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税について
2025/02/17
父母や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすことによりその贈与を受けた金銭に係る贈与税が一定額まで非課税となる制度があります。今回はその制度について解説します。
目次
【受贈者(贈与を受ける者)の要件】
以下の要件のすべてを満たす必要があります。
①贈与を受けた時において贈与者の直系卑属であること。
②贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
③贈与を受けた年の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下(新築等をした住宅用の家屋の床面積が40㎡以上50㎡未満である場合は1,000万円以下)であること。
④贈与を受けた時において日本国内に住所を有し、かつ、日本国籍を有していること。
⑤贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を使用して住宅用家屋の新築等をすること。
⑥贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
【住宅用の家屋の新築、増改築等の要件】
対象となる住宅用の家屋は、次のものに限られます。
(1)新築または取得の場合の要件
イ 新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 取得した住宅が次のいずれかに該当すること。
①建築後使用されたことのない住宅用の家屋
②建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、昭和57年1月1日以後に建築されたもの
③建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
④ 上記②および③のいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得の日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与を受けた翌年3月15日までにその耐震改修によりその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの
(2) 増改築等の場合の要件
イ 増改築等後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
ロ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて、「確認済証の写し」、「検査済証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。
ハ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。また、増改築等の工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。
留意点
翌年3月15日後遅滞なく居住の用に供する見込みであることにより非課税の適用を受けた場合において、同年12月31日までに居住の用に供していなかった場合は、非課税の規定の適用を受けることができません。この場合は2ヶ月以内に修正申告書を提出し、相応の贈与税額の納付をしなければなりません。
住宅取得等資金の贈与税の非課税の制度を有効に活用することで、贈与税の大幅な節約が可能となります。親世代から子世代へ財産を移転するための有力な手段であるため、家屋の新築等を考えている方は、要件や注意点をよく考慮した上での制度の利用を心がけましょう。
----------------------------------------------------------------------
税理士法人掛川総合会計事務所
436-0022
静岡県掛川市上張202
電話番号 : 0537-24-4607
御前崎支店
437-1612
静岡県御前崎市池新田3946-8
電話番号 : 0537-86-9788
掛川市の税理士法人掛川総合会計事務所
掛川市で税務会計を総合的に支援
掛川市で相続の手続きをお手伝い
----------------------------------------------------------------------