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消費税の税込経理と税抜経理の違い~両者を比較し解説~

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消費税の税込経理と税抜経理の違い
~両者を比較し解説~

消費税の税込経理と税抜経理の違い~両者を比較し解説~

2024/05/27

 消費税の課税事業者である事業者は、法人税又は所得税の所得金額の計算にあたり、消費税の会計処理につき「税込経理」と「税抜経理」の2つの経理処理が認められています。税込経理は消費税を本体価格に含めて経理する方法で、税抜経理は消費税を本体価格と区分して経理します。

 どちらの方法を選択しても、納税する消費税額は同じとなりますが、所得金額の計算や仕訳、決算書の表示方法は異なってきます。今回は、2つの経理処理の違いについて、具体例を用いて解説します。

目次

     税込経理と税抜経理の比較

    2つの経理処理に関しては、次のような違いがあります。

    区分 税込み経理 税抜き経理

    ①売上に係る消費税

    売上金額に含める 仮受消費税として処理
    ②仕入等に係る消費税

    仕入、資産、経費に含める

    仮払消費税として処理

    ③納付した消費税

    租税公課として費用科目で処理

    仮受消費税と仮払消費税を清算し、未払消費税として処理

    ④還付を受けた場合

    雑収入として収益科目で処理

    仮受消費税と仮払消費税を清算し、未収入金として処理

     

    【具体例1】

    ・7,700円(内消費税700円)で仕入れた商品を11,000円(内消費税1,000円)で販売。

    ・原則課税を適用し、取引は上記のみとする。

     

    <税込経理>

    (1) 仕入時

    (借方) (貸方)
    仕入 7,700円 

    現金 7,700円

     

    (2)売上時

    (借方) (貸方)
    現金 11,000円  売上 11,000円

     

    (3)決算時

    (借方) (貸方)
    租税公課 300円 未払消費税 300円

     

     

    <税抜経理>

    (1)仕入時

    (借方) (貸方)
    仕入     7,000円  現金 7,700円
    仮払消費税 700円  

     

    (2)売上時

    (借方) (貸方)
    現金 11,000円  売上     10,000円
      仮受消費税 1,000円

     

    (3)決算時

    (借方)  (貸方)
    仮受消費税 1,000円 仮払消費税 700円
      未払消費税 300円

     

     

     

    税込経理

    税抜経理
     売上              11,000円       

          10,000円       

     売上原価(仕入)

           7,700円

          7,000円
     売上総利益

           3,300円

          3,000円

     販売管理費(租税公課)

            300円

           0円
     営業利益        3,000円       3,000円

     

    •  最終的な営業利益はどちらも同じとなりますが、税込経理の方が基本的に売上総利益を大きく表示することができます。

     税込経理と税抜経理で差異が生じる場合

     減価償却資産と償却費

    税込経理すると税込の金額に基づいて減価償却費の計算をし、税抜経理すると税抜の金額に基づいて計算します。つまり、取得価額が変わり消費税額の金額分だけ減価償却費の金額がずれ、税込経理の方が減価償却費が大きくなり、所得が減少します。

    少額減価償却資産等の金額判定

     30万円未満の少額減価償却資産の判定は、税込経理の場合は消費税込みの金額で、税抜経理の場合は消費税抜き(本体価格)の金額で判定します。よって、税込経理の場合は税抜本体価格が約272,727円が限度となりますが、税抜経理の場合は税抜本体価格が299,999円が限度となるため、税抜経理の方が限度が高く有利となります。

    棚卸資産の金額

     棚卸資産についても税込経理であれば消費税込みの金額で算定し、税抜経理であれば消費税抜き(本体価格)の金額で判定します。棚卸表は税込み、税抜き、どちらで作成したのか、自社が選択している経理処理は税込経理か、税抜経理か。決算時には今一度確認するようにしましょう。

    交際費等

     交際費等も税込経理した場合は消費税額分だけ支出交際費が増加するため、税抜経理の方が有利となります。ただし、税抜経理の場合で控除対象外消費税額等が生じた場合には、その金額のうち交際費等に係るものは支出交際費に含める必要があります。

    税込経理の場合の損金算入時期

    •  税込経理をした場合、納付する消費税は租税公課などの費用科目で処理することを説明しました。この場合、消費税の損金算入の時期はいつになるのでしょうか。

     これに関しては、原則として申告をした事業年度の損金となります。消費税は申告納税方式の税金であり、納税者の申告により納めるべき税額が確定するためです。よって申告書を税務署に申告した日の属する事業年度の損金となります。

     ただし、例外として、事業年度が終了して申告期限がまだ来ていなくても、申告書に記載した消費税額を損金経理により未払金に計上したときは、その損金経理をした事業年度で損金算入が認められます。実務的には、後者の処理をすれば法人税の所得金額がその分だけ減らすことができるため採用されているケースが多いです。

    <原則>

    (決算時)  処理なし

    (納付時)  租税公課/現金

     

    <例外>

    (決算時)  租税公課/未払消費税

    (納付時)  未払消費税/現金

     

     なお、消費税が還付される場合も同様の考え方となり、原則は申告をした日の属する事業年度の益金となり、例外として還付される消費税を決算時に収益(未収入金)に計上した場合はその未収経理をした事業年度の益金となります。

     

     

    終わりに

     消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理のみとなり、税抜経理をすることはできません。

    建設業を営む事業者は、公共工事の入札申請書類の記載が税抜きで求められるものが多いので、税抜経理を行った方が良いケースが多いかと思われます。

     また、税抜経理であれば消費税を取引価格に含めず区分経理するため、本体価格のみの損益が把握でき、また仮払消費税・仮受消費税が表示されるため納税予測の観点からも有用と考えられています。

     自社がどちらの処理方法を採用したら良いかお困りになりましたら、お気軽に掛川総合会計事務所にご相談ください。

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