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成立した遺産分割協議のやり直しはできるのか?その方法や注意点について

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成立した遺産分割協議の
やり直しはできるのか?
その方法や注意点について

成立した遺産分割協議のやり直しはできるのか?その方法や注意点について

2024/06/03

遺産分割協議が成立した後でも、さまざまな理由からやり直しが必要になる場合があります。この記事では、遺産分割協議のやり直しの方法と、その際の注意点について詳しく解説します。

目次

    遺産分割協議のやり直しは可能なのか?

     遺産分割協議は、相続人全員が合意して遺産を分配する手続きです。しかし、協議の結果に納得がいかない場合や、事情が変わって分割内容を変更したい場合など、やり直しを検討することもあるでしょう。一度決定した遺産分割協議のやり直しは可能なのか?

     

    結論から言えば、遺産分割協議のやり直しは可能です。

    但し、いくつかの条件や考慮すべき注意点があります。

     遺産分割協議のやり直しが可能となるケースや条件

    • 相続人全員の同意による再協議

    遺産分割協議をやり直すためには、相続人全員の同意が必要です。一部の相続人が反対した場合にはやり直しはできません。

    • 無効または取消し事由に該当した場合

    以下の場合には、遺産分割協議を無効または取消しすることができます。

     

    ・協議内容に錯誤があった場合

    ・協議内容に詐欺または強迫があった場合

    ・協議内容が民法の規定に違反している場合

     

    上記以外にも、以下のようなケースでは、遺産分割協議をやり直せる可能性があります。

     

    ・遺産分割協議の内容が履行不可能になった場合

    ・遺産分割協議後に新たな財産が発見された場合

      • 相続人全員の同意による再協議

    遺産分割協議をやり直すためには、相続人全員の同意が必要です。一部の相続人が反対した場合にはやり直しはできません。

      • 無効または取消し事由に該当した場合

    以下の場合には、遺産分割協議を無効または取消しすることができます。

     

    ・協議内容に錯誤があった場合

    ・協議内容に詐欺または強迫があった場合

    ・協議内容が民法の規定に違反している場合

     

    上記以外にも、以下のようなケースでは、遺産分割協議をやり直せる可能性が

    あります。

     

    • ・遺産分割協議の内容が履行不可能になった場合

    ・遺産分割協議後に新たな財産が発見された場合

     遺産分割協議のやり直しの方法

    遺産分割協議をやり直す方法は、主に以下の2つです。

     

    ①相続人全員で協議する

     再協議を行うためには、相続人全員がやり直しに同意する必要があります。まずは全員の同意を得ること  が最優先です。全員の同意が得られたら、改めて遺産分割の内容について話し合います。前回の問題点を考慮し、公平な分割を目指します。

     

    ②家庭裁判所に申し立てをする

     相続人全員で協議しても合意に至らない場合は、家庭裁判所に遺産分割審判を申し立てることができます。裁判所が、それぞれの相続人の権利などを考慮して、遺産分割の方法を定めます。

    す。

     遺産分割協議のやり直しに伴うリスクと注意点

     遺産分割協議をやり直す際には、いくつかのリスクが伴います。これらのリスクを理解し、適切に対処することが重要です。以下に、遺産分割協議のやり直しに伴う主なリスクとその対策について詳しく説明します。

    ①贈与税の課税リスク 

     遺産分割協議をやり直す場合、特に注意しなければならないのが贈与税の課税リスクです。既に遺産分割協 議が成立し、遺産の分割が完了している状況で、再度協議を行い、新たな分割方法を決定した場合、税務署から贈与とみなされることがあります。再分割を行う前に、税理士などの専門家に相談し、再分割に伴う税務上のリスクを事前に把握することが重要です。専門家のアドバイスに従い、適切な手続きを行うことでリスクを最小限に抑えられます。

    場合によっては税務署に事前に相談し、贈与税が課されるかどうかの確認を取ることで不要な税金負担を避けることができます。

    ②法的無効のリスク

     遺産分割協議のやり直しが法的に無効とされるリスクもあります。無効な協議による遺産分割は後に取り消される可能性があり、法的なトラブルに発展することがあります。

    ③相続税再計算のリスク

     再分割により、相続税の再計算が必要となる場合があります。これにより、追加の税金が発生するリスクがあります。税理士に依頼し、再分割後の相続税の再計算を正確に行うことをおすすめします。

     まとめ

     遺産分割協議のやり直しには、贈与税の課税リスク、法的無効のリスク、相続税の再計算リスクなど、さまざまなリスクが伴います。これらのリスクを理解し、事前に対策を講じることで、円滑な再協議を行うことができます。税務署への事前確認や専門家の助言を活用し、慎重かつ丁寧に手続きを進めましょう。遺産分割や相続でお困りの方はご相談ください、掛川総合会計事務所のスタッフが専門的な立場からアドバイスさせていただきます。

    監修 石川勝也

    税理士東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/

    税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

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