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納期の特例ってなに?

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納期の特例ってなに?

納期の特例ってなに?

2024/07/10

 こんにちは!今回は源泉徴収の納期の特例についてお話します。

 

 毎月従業員に給料を支払っている会社(=源泉徴収義務者)は、算出した従業員の所得税を給与などから天引きしています。

 通常、ここで天引きした税金は徴収した日の翌月10日までに納税しなければいけません。

 しかし、条件によってはこの納税を年に2回に分けて行うことができます。それが納期の特例です。

納期の特例を受ける条件は、従業員などの給与等を受け取る者が10人未満の会社または個人事業主であることです。

 条件を満たしていれば、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、認可を受けることができれば納期の特例を受けることができます。

 この特例を利用すると、1月から6月までに支払った給与等に係る所得税は7月10日まで、7月から12月の分については翌年の1月20日までが納付期限となっています。

 

 もし従業員の数が10人以上になってしまった場合には納期の特例を受けることができません。その時は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」を速やかに税務署へ提出する必要があるので、注意が必要です。

 

 納期の特例を受けることで、所得税の納付が年に2回になり毎月の事務処理が簡易になります。また、納付する予定だった源泉徴収税を資金繰りに充てることが可能になるという利点もあります。もし条件に該当するのであれば、納期の特例の利用を視野に入れるとよいかもしれません。

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