消費税、非課税と軽減税率はどちらが安い?
2024/08/16
6月10日のブログ(消費税の非課税売上と仕入税額控除)で医療機関の診療報酬のように消費税が非課税とされる取引は、非課税対価の中に事業者が仕入の際に負担した消費税相当額が含まれていることを書きました。では、非課税と軽減税率では、実際どちらの方が安い価格になるのでしょうか?仮の事例で考えてみましょう。
目次
非課税取引と軽減税率
非課税取引とは、その取引の性質や社会政策的配慮から消費税を課税しない取引として消費税法に規定されている取引を言います。
取引の性質から非課税とされているものは、例えば、土地の譲渡や貸付けのように、使用しても消費されないものの取引があります。消費税は消費という行為に担税力を認めて課税するという考えから、使用しても消費されないものは非課税とされています。土地はいくら使用しても消費されて無くなるものではありませんね。
他方、社会政策的配慮から非課税とされている取引は、医療機関の社会保険診療報酬や、住宅の貸付けなどがあります。これらは、国民の日常生活に欠かせないサービスであるため消費税が課税されないこととされています。
次に、軽減税率ですが、こちらも非課税と同様に、社会政策的配慮から標準税率より低い税率の消費税を課税する取引です。現在の我が国の消費税の標準税率は10%であり、一方軽減税率は8%の1つのみですが、例えばフランスのように軽減税率を複数設定している国もあります(注1)。日本における軽減税率の8%は、食料品と定期購読の新聞が該当し、日々の生活に欠かせない支出や民主主義を支える知識への課税を最低限とするなどの趣旨から消費税の負担が軽減されています。
(注1)フランスの付加価値税は標準税率20%の他に、旅客宿泊外食サービスは10%、食料品等は5.5%、新聞や医薬品等は2.1%の税率で課税されています(諸外国における付加価値税の概要)。
非課税取引のキャッシュフロー
非課税も軽減税率も、どちらも社会政策的配慮から設けられた制度ですが、結局、非課税と軽減税率とでは、どちらがより商品やサービスの対価は安くなるのでしょうか?軽減税率は8%ですが非課税には消費税はかかりません。イメージとしては、非課税の方が安いと考えたくなりますね。そして、社会的配慮を重視するなら、なぜ、生活必需品である食品が非課税ではないのでしょうか?
まずは、非課税取引のキャッシュフローを通してその仕組みを考えてみましょう。仮に食品が非課税だったとした場合を考えます。極端な例ですが、非食品である材料を仕入れて食品を製造し販売する場合を考えてみます。材料の仕入値は税抜価格で1,000円とします。消費税が課税されるため、仕入業者には1,100円支払います。様々な経費は今回は無視して、このとき200円の利益を得るためにはいくらで販売すれば良いでしょうか?仕入の時に支払った金額は1,100円ですから、1,300円で販売すれば200円のお金が手許に残ります。売上の1,300円は非課税なので、消費税は課税されない代わりに、事業者は仕入に係る消費税100円の仕入税額控除も受けることができません。消費税の非課税は、一般的に考える非課税とは違い、仕入に掛かる消費税が販売価格に上乗せされています。
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