税理士法人掛川総合会計事務所

海外AIツールの利用料と消費税について

お問い合わせはこちら

海外AIツールの利用料と消費税について

海外AIツールの利用料と消費税について

2026/10/19

 ChatGPTやClaudeなど、海外のAIツールを業務で利用する企業が増えています。海外のAIツールを利用する場合、日本の消費税の取扱いに注意が必要です。特に外貨建ての利用料では、インボイスに記載された消費税額と、日本側で計上する仮払消費税額が一致しないことがあります。

 しかし、消費税法上認められた方法で適切に円換算して計算していれば、両者が一致しなくても問題ありません。具体例をもとに解説します。

目次

    海外AIツールの利用料にかかる消費税|インボイスの消費税額と仮払消費税額が違っても大丈夫か

     ChatGPTやClaude、Geminiなど、海外の事業者が提供するAIツールを業務で利用する企業が増えています。こうした海外のAIサービスを事業者が利用した場合、消費税の取扱いについて少し注意が必要です。特に、「海外事業者から届いたインボイスに記載された消費税額と、会計ソフトに計上した仮払消費税額が一致しない」というケースがあります。

     結論からいうと、適切な方法で円換算して消費税額を計算しているのであれば、両者が一致しなくても制度上問題ありません。

    海外のAIツールにも日本の消費税がかかるか

     国外の事業者が提供するAIツールなどのサービスを、日本国内の事業者が事業のために利用する場合、その取引は消費税の課税対象となる場合があります。最近では、海外のAIサービスでも、日本の消費税相当額が請求書やインボイスに表示されているケースが増えています。ここで問題となりやすいのが、米ドルなどの外貨で請求された場合の円換算です。

     例えば、AIツールの利用料金が税込20ドルだったとします。海外事業者がインボイスを発行した時点の為替レートが、1ドル=161円だった場合、インボイスに記載される日本の消費税相当額は、20ドル × 161円 × 10/110 = 292円となります。一方、日本側の事業者が帳簿積上げ計算を採用し、課税仕入れについて、1ドル=163円で円換算した場合には、20ドル × 163円 × 10/110 = 296円となります。

     

    まとめると、

                     消費税額

    海外事業者のインボイス        292円

    日本側で計算した仮払消費税額     296円

    差額                      4円

     

    となります。

    「インボイスには292円と書いてあるのに、なぜ会計上は296円なのか?」と思われるかもしれません。しかし、この4円の差額だけをもって会計処理が間違っているということではありません。

    日本側では適切な為替レートで円換算して計算する

     外貨建ての課税仕入れについては、原則として取引日の電信売買相場の仲値(TTM)によって円換算します。また、一定の要件のもとで、取引日の属する月末のTTMなど、合理的と認められる為替相場を継続して使用することも認められています。

     つまり、重要なのは、「海外事業者のインボイスに記載された消費税額と同じ金額になるように処理すること」ではなく、「消費税法上認められた方法により適切に円換算して計算すること」です。

    AIツールを利用している会社は要注意

     今後、生成AIの利用はさらに一般的になっていくことが予想されます。

    その一方で、海外のAIサービスは、

     

    ・米ドルなどの外貨建てで請求される

    ・クレジットカードで決済する

    ・インボイスが海外事業者から発行される

    ・日本の消費税相当額が表示される

     

    といったケースも多くあります。

     そのため、「インボイスに書いてある消費税額と、会計ソフトの仮払消費税額が違うのですが大丈夫か?」という疑問が生じる可能性があります。この場合には、まずどの為替レートを使用して円換算しているのか、また仕入税額の計算方法が適切かを確認することが重要です。

    まとめ

     海外のAIツールを利用する場合、外貨建ての利用料金を円換算する際の為替レートによって、海外事業者のインボイスに記載された消費税額と、日本側で計算する仮払消費税額が異なることがあります。しかし、「インボイスの消費税額と仮払消費税額が一致しない=間違い」というわけではありません。消費税法上認められた方法により適切に円換算し、継続的に同じルールで処理していることが重要です。海外のAIツールやクラウドサービスを利用している場合は、「外貨だから」という理由だけで処理を簡略化せず、消費税の取扱いまで含めて確認しておくことをおすすめします。

     今回のケースに限らず税務等の面でお困りごとがございましたら、(税)掛川総合会計事務所までご相談を頂ければ幸いです。

    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

    ----------------------------------------------------------------------
    税理士法人掛川総合会計事務所
    436-0022
    静岡県掛川市上張202
    電話番号 : 0537-24-4607
     

    御前崎支店
    437-1612
    静岡県御前崎市池新田3946-8
    電話番号 : 0537-86-9788


    掛川市で税務会計を総合的に支援

    ----------------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。