税理士法人掛川総合会計事務所

青色申告を取りやめる場合の手続きについて

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青色申告を取りやめる場合の手続きについて

青色申告を取りやめる場合の手続きについて

2023/03/15

こんにちは。

 

前回は「青色申告承認申請書」について説明しましたが、今回は「青色申告の取りやめ届出書」について説明していきます。

 

まず、「青色申告の取りやめ届出書」とは、青色申告の承認を受けている方が白色申告に戻す場合の届出書となります。

 

「青色申告取りやめ届出書」には、青色申告の承認申請書と同様に提出期限が設けられており、青色申告をやめる年の翌年3月15日までです。

つまり、令和4年分限りで青色申告をやめ、令和5年分から継続して白色申告を行う意志のある場合は、令和5年3月15日までに届出書を税務署に提出する必要があります。

 

また、取りやめ届出書を提出せず白色申告を行う事も可能ですが、その際は青色申告を承認された状態が継続するため、所得税法第148条の「青色申告者の帳簿書類」の備え付け保存義務が継続するため注意が必要です。

 

今回は青色申告の取りやめ届出書については以上となります。

ご高覧頂きありがとうございました。

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