2027年から始まる“消費税3割特例”について解説!
2026/05/07
インボイス制度に対応した「3割特例」とは?2027年・2028年限定で適用される個人事業主向けの消費税負担軽減措置について、適用要件・メリット・注意点をわかりやすく解説。2割特例との違いや簡易課税との比較も紹介します。
目次
3割特例とは何か
3割特例は、インボイス制度により免税事業者から課税事業者へ転換した個人事業主の負担を軽減するための特例です。
2026年で終了する「2割特例」に続く措置として、2027年(令和9年)分・2028年(令和10年)分の確定申告に適用されます。
通常、課税事業者は「売上に係る消費税 − 仕入に係る消費税」で納税額を計算しますが、3割特例では売上にかかる消費税額の7割を控除できる扱いとなり、結果として納税額は売上に係る消費税の3割になります。
3割特例の適用要件
3割特例を使うには、以下の条件を満たす必要があります。
・個人事業主であること(法人は対象外)
・インボイス発行事業者として登録していること
・基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円以下であること
このように、インボイス発行事業者として登録したことにより免税事業者から課税事業者へ転換したケースとして、2割特例と同様の対象が想定されます。
3割特例を適用するための手続き
3割特例は、事前の届出が不要で、確定申告書に「特例を適用する旨」を付記するだけで利用できます。
簡易課税制度のような継続適用の縛りもありません。
3割特例がメリットになるケース
3割特例が特に有利になるのは次のようなケースです。
・経費が少ない業種(デザイナー、ライター、コンサル、プログラマーなど)
→仕入税額控除が少ないため、売上に係る消費税額の3割が納税となるため負担が軽い。
・インボイス登録したばかりの小規模事業者
→経理負担を抑えつつ納税額も抑えられる。
一方で、小売業や製造業など必要経費が多い業種は簡易課税制度の方が有利になる場合があります。
2割特例との違い
| 特例 | 納税額 | 対象 | 期間 |
|
2割特例 |
売上に係る 消費税額の2割 |
個人及び法人 |
~2026年9月30日 の属する課税期間 |
| 3割特例 |
売上に係る 消費税額の3割 |
個人 | 2027~2028年 |
2割特例より負担は増えるものの、本則課税よりは大幅に軽減されます。
3割特例の注意点
・適用できない課税期間がある(高額資産の取得後3年間など特定条件に該当する場合)
・法人は受けられない
・簡易課税の方が有利なケースがある(小売業、卸売業等)
・免税事業者からの仕入税額控除との混同に注意が必要
・2029年以降は本則課税または簡易課税へ移行が必要
まとめ
3割特例は、インボイス制度で負担が増える個人事業主にとって、2年間の追加的な負担軽減措置です。
ただし、業種や経費構造によっては簡易課税制度の方が有利な場合もあるため、2027年以降の課税方式を早めに検討することが重要です。
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