税理士法人掛川総合会計事務所

役員退職金はいくらまで出せる?損金にするための適正額と支給時の3つの注意点

お問い合わせはこちら

役員退職金はいくらまで出せる?
損金にするための適正額と支給時の3つの
注意点

役員退職金はいくらまで出せる?損金にするための適正額と支給時の3つの注意点

2026/06/09

 長年、会社を支え続けてきた社長や役員が引退する際、その功績に報いるために支給されるのが「役員退職金(役員退職慰労金)」です。

 役員退職金は、経営者個人の所得税が大きく優遇されるだけでなく、会社の経費(損金)に算入できるため、非常に高い節税効果を持っています。しかし、「社長への最後の恩返しだから」と、相場を無視して高額な退職金を支給してしまうと、税務署から「不相当に高額である」とみなされ、経費として認められない(損金不算入)リスクがあります。

 今回は、国税庁の基準をもとに、役員退職金の「支給可能額(適正額)の計算方法」と「支給する際の注意点」をわかりやすく解説します。

目次

    1. 役員退職金はいくらまで出せる?「適正額」の計算方法

     法人税法上、役員退職金には「〇〇万円まで」という明確な上限額は法律で定められていません。しかし、税務調査で経費として認めてもらうためには、「不相当に高額な部分」に該当しない適正な金額である必要があります。

     実務上、また過去の裁判例や税務調査において、適正額を算出するために最も広く用いられているのが「功績倍率法(こうせきばいりつほう)」という計算式です。

     

    功績倍率法の基本計算式

     

    {役員退職金の適正額} = {最終月額報酬} ×{在任年数} ×{功績倍率}

     

    この3つの要素を掛け合わせて計算します。

    ・最終月額報酬:退任する直前の役員報酬(月額)です。

    ・在任年数:役員として会社に在籍していた期間です(1年未満の端数は切り上げるのが一般的です)。

    ・功績倍率:役職や会社への貢献度に応じて設定する倍率です。

     

     

    功績倍率の目安

    功績倍率は、同業種で同じような規模の会社(同業類似法人)の支給状況をベースに判断されます。一般的には以下の範囲が相場とされています。

      役職   功績倍率の目安

      代表取締役

      2.0倍 ~ 3.0倍
      専務・常務取締役   1.5倍 ~ 2.0倍
      平取締役・監査役   1.0倍 ~ 1.5倍  

    【計算例】

    代表取締役が在任期間20年、最終月額報酬が100万円、功績倍率を2.5倍とした場合

     100万円 × 20年 × 2.5 = 5,000万円

    この場合、5,000万円が税務上も認められやすい適正額の目安となります。

    2. 国税庁がチェックする「不相当に高額」の基準

     国税庁(法人税法施行令第70条)では、役員退職金が適正かどうかを以下の3つの視点から総合的に判断すると定めています。

     1. 役員が会社の業務に従事した期間(在任年数)

        2. 退職した事情(自己都合、高齢による引退、死亡など)

        3. 同業種・同規模の他社の支給状況

    税務調査では、この基準を大きく逸脱していないかが厳しくチェックされます。

    3. 役員退職金を支給する際の「3つの注意点」

     役員退職金を確実に損金(経費)にするためには、金額の妥当性だけでなく、手続きや実態が伴っているかどうかが非常に重要です。以下の3つのポイントを必ず押さえてください。

    ① 株主総会の決議と議事録の保管

     役員退職金は、会社の財産を大きく動かす手続きです。そのため、従業員の退職金とは異なり、株主総会(または定款の定め)による決議が法律(会社法)で義務付けられています。

      ・株主総会を開き、退職金の支給額、支給時期、支給方法について承認を得る。

      ・決議内容を記録した「株主総会議事録」を作成し、会社に厳重に保管する。

    注意!

    議事録がない場合、税務調査で「手続きを経ていない不当な支出」とみなされ、全額損金不算入とされるリスクが極めて高くなります。

    ② 「形だけの退職(分掌変更)」は否認されるリスク大

     完全に会社を辞めて引退する場合は問題ありませんが、社長を退いて「会長」や「相談役」に就任するケース(分掌変更といいます)は要注意です。

    税務上、肩書きが変わっても「実質的に経営権を握ったまま」であれば、退職したとは認められません。

    国税庁の基準で「実質的な退職」と認められるには、以下のような実態が必要です。

      ・常勤から「非常勤」になり、毎日の出社義務がなくなる

      ・役員報酬がこれまでの50%以下(大幅な減額)になっている

      ・会社の経営方針の決定権や、銀行の融資交渉などの重要業務から完全に外れている

    退職の実態が伴っていない場合、支給した退職金は「退職金」ではなく「役員への臨時ボーナス(賞与)」と扱われ、税務上会社の経費にできなくなります。役員賞与は社長や役員が自由に支給額を決められるため、法人利益の調整手段として悪用されやすいことから、原則として会社の経費(損金)にできないとされている為です。

    ③ 引退直前の「不自然な報酬アップ」は避ける

     功績倍率法の計算式(報酬月額 × 年数 × 倍率)を悪用し、退職する直前の数ヶ月だけ役員報酬を極端に跳ね上げ、退職金の総額を引き上げようとするケースがあります。

    このような不自然な行為は、税務調査で確実に指摘されます。直前に報酬を上げた場合は、その増額分を排除した「本来の適正な月額」ベースで引き直して再計算され、オーバーした分は役員賞与と扱われ、②と同様に税務上の経費として否認されます。

    4. 受け取る側の経営者個人にも大きな税制優遇がある

     役員退職金は、会社側の節税になるだけでなく、受け取る経営者個人にとっても「最も税金が優遇されている所得」です。通常の給与やボーナスに比べて、主に以下の3つのメリットがあります。

     1. 退職所得控除:勤続年数(在任年数)に応じて、まとまった金額が無税になります(20年勤続なら800万円、30年勤続なら1,500万円まで非課税)。

     

    ※退職所得控除額の計算の表

    勤続年数(=A)

    退職所得控除額  

     

    20年以下

     

    40万円 × A

    (80万円にみたない場合には、80万円)

    20年超

    800万円 + 70万円 × (A-20年)

     

     2. 2分の1課税:退職金から控除額を引いた残りの金額を、さらに「半分(2分の1)」にした金額に対してしか所得税がかかりません(※役員としての勤続年数が5年以下の場合は2分の1課税の制限があります)。

     

     3. 分離課税:他の給与所得などとは合算せず、単独で税率を計算するため、全体の税率が上がってしまうのを防げます。

    5.まとめ:役員退職金の準備は計画的に

     役員退職金は、会社の節税とリタイア後の資金確保を同時に叶えられる最高のツールです。しかし、税務署からのチェックが最も厳しい項目の一つでもあります。

     ・適正な金額の算定(功績倍率法)

     ・事前の役員退職金規程の整備

     ・株主総会のクリアな手続き

     ・退職後の勤務実態の変更

    これらを漏れなく進めるためには、数年前からの事前の計画と、税務に精通した専門家のアドバイスが不可欠です。

     「そろそろ事業承継や引退を考えたい」「自分の適正な退職金額の適正額がいくらになるか知りたい」という経営者の方は、ぜひ一度掛川総合会計事務所 までお気軽にご相談ください。経験豊富なスタッフが、専門家の立場から丁寧にサポートいたします。

    監修 石川勝也税理士

    東海税理士会掛川支部所属/税理士登録2004年(平成16年)/税理士登録番号 99199/大学卒業後、会計事務所に入社し税理士を目指す。/税理士試験合格科目:簿記論、財務諸表論、法人税、消費税、相続税/2005年独立開業/2009年税理士法人掛川総合会計事務所を設立/2023年代表社員に就任。 

    ----------------------------------------------------------------------
    税理士法人掛川総合会計事務所
    436-0022
    静岡県掛川市上張202
    電話番号 : 0537-24-4607
     

    御前崎支店
    437-1612
    静岡県御前崎市池新田3946-8
    電話番号 : 0537-86-9788


    掛川市で税務会計を総合的に支援

    掛川市で相続の手続きをお手伝い

    ----------------------------------------------------------------------

    当店でご利用いただける電子決済のご案内

    下記よりお選びいただけます。